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相続

相続とは何か?

相続とは何か?

相続とは、亡くなった人の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことを言います。亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」と言います。引継ぐ遺産には、土地、建物、現預金のみならず、貸金や売掛金などの債権も相続の対象になります。また、このようなプラスの財産に限りません。借金や損害賠償債務といったマイナスの財産も相続されます。ただし、被相続人が負っていた身元保証などの一身に専属したものは相続の対象とはなりません。
※身元保証人の地位は相続しませんが、相続開始時にすでに具体的な損害が発生し、身元保証人が賠償義務を負っていた債務は相続されるので注意が必要です。

相続登記

相続登記

相続登記とは、亡くなられた方が土地や建物などの不動産を所有している場合、その相続人名義に不動産の名義を変更する登記のことを言います。
ご自身の親族などが亡くなられた場合に、その方が生前に不動産をお持ちならば相続の登記が必要になります。
相続登記は専門的知識が必要な手続きです。
多数の戸籍謄本・遺産分割協議書・相続関係説明図など、必要書類を整えるだけでもご負担の多いものです。

これらの書類は、ご自身で集めたり作成したりすることはできますが、事案によっては、戸籍の記載の読解や遺産分割協議書の作成に知識が要求されたり、思いの外お亡くなりになった方の戸籍などを集めるのに苦労することもあります。それゆえ、相続登記についても時間に余裕があり、面倒をいとわない方以外は、やはり、司法書士に相談された方が無難だと思われます。

相続放棄

相続放棄

被相続人(亡くなった方)の残した遺産について、「財産よりも借金のほうが多い」「財産はほとんどなく、借金がある」「(よくわからないが)借金が多いかもしれない」このようなときには、期限内に相続放棄をすれば、相続を拒否することができます。

相続放棄の注意点について

1.相続放棄の手続きは、自己のために相続が発生したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申請しなければいけません。但し、相続財産(債務)の存在を知らなかった場合などは、3ヵ月を超えて放棄出来る可能性があります。
2.「相続財産の全部又は一部の処分」(相続財産を一部使ってしまった、遺産分割協議をした)をしてしまうと相続放棄は出来なくなります。
3.相続放棄をすると相続人ではなかったことになり、亡くなられた方の借金を負担することはなくなりますし、その子供や孫も借金を負うことはありませんが、次の順位の相続人が、借金を負うことになります。

亡くなられた方が借金を負っている可能性がある場合や知らない親族の相続に関わりたくない場合など、相続放棄を考えている方は、早めに専門家に相談して下さい。