債務整理
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債務整理とは?
債務整理には、大きく分けて「任意整理」、「自己破産」、「民事再生」の3つの方法があります。
どの方法が適しているかは、それぞれの債務内容(金額、取引年数など)や生活状況に応じて決めることになります。一般的にどの程度の借金なら民事再生や自己破産で、と言うものではありません。「利息制限法」の金利で利息の引き直し計算をすれば、解決方法が明確になります。
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多重債務に陥った人に、法律は“再出発の機会”を用意しています。
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債務整理相談の流れ
■ご来所いただく日時を決定します。
■ご予約は電話、E-mail、ホームページよりご連絡ください。
1.相談内容の確認
2.債務状況の確認
3.利息の引き直し後の元本推測
4.債務整理方法
※任意整理、民事再生、自己破産
5.費用のご説明
6.手続きの流れをご説明
7.委任契約(司法書士への依頼手続き)
■すべての債権者(貸金業者)に受任通知書
※委任契約後に発送
※司法書士が債務整理を任されたことの通知と債権調査の協力依頼
業者からの取り立て停止。月々の返済も一旦停止。
自己破産とは?
一般的に最も有名な借金解決の方法である「自己破産」とは、「裁判所を通して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者(お金を貸している会社)の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度」と言われています。
これを一般の方々に分かりやすく表現すると、「過去にいろいろあったでしょうが、もう1度ゼロからやり直して、明るく希望のある未来を作っていきましょう。」という、国が再出発のチャンスを与えた制度なのです。
一般の方には「自己破産」という制度自体は、「人生の終わり」、「人生の落伍者」、「人生の汚点」などとネガティブなイメージを持たれています。確かに、「借りたお金は返さなければいけません」し、「どうせ借金をしたら自己破産すればいい」、などと考えることは絶対にしてはいけません。しかし、あなた自身はそのような考え方を持っていましたか?おそらく、借金の返済を滞らせないように、生活の中でいろいろなものを削り、知恵を絞り出し、ぐっすりと眠れない日々を送ってきたのではないでしょうか?借金の理由は様々ですが、多くの方々がこのような辛い日々を経てきています。そして、このように借金を返済する精一杯の努力をしてきた方々のために作られた制度こそが「自己破産」なのです。
「自己破産」は借金がゼロになる手続きですが、本当に大切なことは手続きが完了した後、どのような人生を送っていっていただけるかなのです。私たちは、「自己破産」の後、「新たに事業を始め大成功を収めた方」や、「孫の成長ぶりを見ながら幸せに暮らす方」や、「苦労を乗り越え、より絆を深めた夫婦」をたくさん見てきました。
もちろん安易に「自己破産」の手続きをお勧めすることはしませんが、「自己破産」はネガティブな制度ではなく、とても前向きな制度であることは、これからも多くの方々に伝えていきたいと考えています。人間はどこからでもやり直せます。人は過ちを犯すことはありますが、そこから這い上がれるかどうかが重要なのです。そのお手伝いとして、「自己破産」という制度を国が用意してくれたのです。
自己破産のメリット・デメリット
○メリット
■すべての借金の返済義務がなくなる。つまり、借金がゼロになる。
■自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取り立てもなくなる。
×デメリット
■ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
■官報に掲載される。
■破産開始決定後から資格が制限される。
例:弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・各士業、株式会社・有限会社の取締役・監査役、合名・合資会社の社員、警備員、生命保険募集人、遺言執行人・建設業者、風俗営業者
■免責確定後、7年間は再び自己破産できない。
民事再生とは?
民事再生とは、「任意整理」の手続きでは返済していけず、「自己破産」することを避けたい場合に選択される手続きです。
2001年4月からスタートした制度で、一般的に最も知られていない手続きがこの「民事再生」であり、「自己破産」しかないと考えてご相談にみえた方が、「そんな方法があったのは知らなかった。」と驚き、この方法を利用することがあります。
この民事再生手続きの1番の特徴は、住宅(持ち家)を維持しながらその他の借金を整理できる点にあります。もちろん「任意整理」においても、住宅ローンを除いて「任意整理」すれば同じことと思われるかもしれませんが、「任意整理」との大きな違いは、元本を大幅に減額できる点にあります。
では、どれほど減額ができるかと言うと、住宅ローンを除く借金の総額の5分の1または100万円のいずれか多い額を、通常3年間で返済していけば、残りの借金はすべて免除されるという手続きなのです。例えば、3,000万円の住宅ローンが残っており、その他に500万円の借金がある場合、住宅ローンはそのまま支払ってさえいければ、その他の借金は100万円まで減額され、これを3年間で、つまり毎月約28,000円の返済を3年続けられれば、残りの400万円の返済は免除されることになるのです。
この話をすると、「そんないいことだらけの制度が本当にあるのですか?」と聞かれることがあります。確かに「自己破産」せずに大幅に借金が減額でき、住宅(持ち家)も残せるなんて、自己破産しかないと考えていた人にとっては、驚き以外の何ものでもないでしょう。
ただし、「民事再生」にはふたつほど問題があります。
1つは、費用が高額になることが多いということです。「民事再生」は手続きがとても複雑であるため、個人でされる方はほとんどいません。そうすると、弁護士や司法書士に依頼しなければならなくなるのですが、手続きが複雑で、手間を要すため、弁護士・司法書士報酬も若干、高額になってしまいます。
ふたつ目は、「自己破産」と「民事再生」の違いについてです。「自己破産」はご存知のとおり、すべての借金をゼロにするため、手続き後、支払わなければいけないものは何もありません。「民事再生」は大幅に減額されたとはいえ、最低3年間は返済義務が残ることになります。そして、このふたつの手続きのデメリットの違いというと、「自己破産」には資格制限があり、「民事再生」にはないことぐらいが大きな違いであり、この資格制限も一部の方々以外は、影響はないと思われます。そうすると、共通するデメリットであるブラックリストに載ること以外は、このふたつの手続きのデメリットはほとんど変わらないのです。にもかかわらず、一方は返済義務がなくなり、もう一方は返済義務が残るといった場合、どちらが賢明でしょうか?
これには、「民事再生」手続きが作られた経緯が関係してきます。つまり、「民事再生」手続きは住宅ローンに追われ、「自己破産」する人達が増えてきたため、そのような人々を救済するためにできた制度であると考えられます。もちろん、心情的にどうしても「自己破産」したくないという依頼者には、「民事再生」手続きを勧めることはありますが、本音は、住宅ローンがあり、その他の借金を整理(5分の1にする)すれば生活が成り立っていく方々にのみ、お勧めしたい手続きなのです。
民事再生のメリット・デメリット
○メリット
■民事再生や自己破産を弁護士・司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取り立てもなくなる。
■借金の総額(住宅ローン除く)を利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直し、そこで確定した借金の総額を、さらに5分の1または100万円(いずれかの多い額)まで減額できる。
■住宅ローンだけを支払い続けられるため、住宅(持ち家)を守れる。
■「自己破産」とは異なり、借金の理由が問われないため「ギャンブル」や「浪費」であっても、問題なく手続きを進められる。
×デメリット
■ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
■官報に掲載される。
■民事再生を利用できる条件に一定の制限(将来継続・反復して収入があること・住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以下であることなど。)がある。
■手続きが複雑で時間がかかり、費用も高額になる。(手続きは弁護士・司法書士がほとんどを行うので心配なし。)
任意整理とは
任意整理とは、まだ自己破産をするほどの状況ではないが、このままでは自転車操業になってしまうような場合に最適な債務整理方法となります。
一般的には「裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に直接サラ金業者やクレジット会社などと和解交渉をして債務整理をすること」と言われています。これを簡単に言うと、「このままでは自己破産しなければならない状況に陥ってしまうので、法律で認められた利率(約18%)で、今までの取引を計算し直し、債務額を確定し、さらに、これからの利息(将来利息)を原則カットしたうえで、3年程度の分割弁済にする和解契約をする」手続きということになります。
この手続きの特徴は、弁護士・(認定)司法書士のみが行える手続きであるということです。もちろん和解交渉自体、本人ができないかと言えば、可能でしょう。ただし、本人や親族による交渉では、各債権者の取り立ては止まらないのが現状です。結果として、サラ金・クレジット業者のいいなりの和解契約が締結されてしまうこともあります。
任意整理において、弁護士・(認定)司法書士に依頼し、手続きが開始され「受任通知(債務整理の依頼を受けたという通知)」という書類が債権者のもとに届くと、法律上、すぐに借金の返済がストップし、取り立ても止まることになります。任意整理を弁護士・(認定)司法書士のみが行えるというのは、「受任通知」という「水戸黄門の印籠」のような権利を弁護士・(認定)司法書士のみが与えられているからなのです。そして、取り立てに追われることのない精神的に落ち着いた状況で、これからの生活のあり方や、返済計画を立てていけばよいのです。
さらに、任意整理の特徴として重要なのは、本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したり、書類を用意したりする必要がないということです。つまり、依頼をした後は、弁護士・(認定)司法書士がすべての手続きを代理して行うことになります。そのため、弁護士・(認定)司法書士との信頼関係はより重要になってきます。
もちろん、お近くに信頼できる弁護士・(認定)司法書士がおられる場合は、その弁護士・(認定)司法書士に任せたほうが間違いないと思われますが、もしお近くに弁護士・(認定)司法書士がおられない場合は、お気軽にご相談ください。
任意整理のメリット・デメリット
○メリット
■任意整理を弁護士・(認定)司法書士に依頼した場合、法律上、すぐに返済の必要がなくなり、取り立てもなくなる。
■利息制限法で定められた約18%の利率で、取引当初から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。
■将来利息(今後支払わなければならなかった利息)原則カットを目指す。
「任意整理」する債権者を選択できる。(「任意整理」したくない債権者はそのまま支払い続ける。)
■手続きをすべて弁護士・(認定)司法書士が行うため、時間的な拘束を受けず、生活に支障がない。
×デメリット
■ブラックリストに載り、5年~7年、借り入れやローンが組みにくくなり、カードが作れない。
■引き直し後の元本を減額することは(一括弁済を除き)、民事再生と異なり、通常できない。
過払い金
過払い金とは、「返還請求ができる払い過ぎの利息」のことです。
利息制限法を超えたグレーゾーン金利(灰色金利)の支払いを長期にわたって行っていた場合に、その払い過ぎた利息(過払い金)の返還を求めることが可能です。
最近のテレビニュースや新聞報道でご存知の方も多いと思いますが、最高裁判所により利息制限法を超えた利息は実質的に無効であるとの判断がなされました。
この判断により利息制限法を越えて払ってきた超過部分の利息は時効などの特別な事情がない限り、返還を求めることが可能となりました。
過払い金はあなたのお金です
利息制限法という法律により決められている利子(利息)よりもはるかに越える利率を設定することで、お金を借りた方(借り主)が、消費者金融会社などに余分に支払ってしまったお金のことを「過払い金」と言います。そのお金は、本来、返済者自身であるあなたのお金なのです。すべて返還してもらうのが普通ではないでしょうか?
ただ、業者との交渉が難航することもありますし、訴訟を提起することが多いのも事実です。
過払い金は黙っていても消費者金融会社が勝手に支払ってくれる類いのものではありません。こちら側から消費者金融会社に請求しないと返金には応じてくれません。そのまま放置しておけばそのうち時効にかかってしまい請求することすらできなくなってしまいます。
また、昨今の消費者金融の置かれた経営状況を考えると、いつ破たんしてしまうか分からない状況ですので、そうならないうちに早めに手続きを取られることをお勧めいたします。