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その他の業務

その他の業務

裁判所に訴訟を起こしたり申し立てをする際、書類作成や簡易裁判所で代理人として裁判を行ったりします。法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、簡易裁判所での訴訟代理権が認められています。

簡易裁判所は、請求金額が140万円以下の身近な事件を、簡易・迅速に処理するために設けられた裁判所です。
また、請求金額が60万円以下の場合、少額訴訟という制度も設けられており、さらに早い事件処理が見込まれます。

賃金返還請求

貸したお金について、返還を求める訴訟です。

相続放棄

亡くなった人が借金を負っていたり、連帯保証人になっていたりなど負債が多いときや
相続の争いから避けるために相続の権利を放棄する手続きです。
原則として、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しなければいけません。
場合よっては相続人全員の手続きが必要となることがあります。

建物明渡請求

長期にわたり家賃を支払わない賃借人がいる場合や勝手に第三者にアパートなどを貸した場合に明け渡しを求める訴訟です。

敷金返還請求

アパートや店舗などを借りた場合に差し入れた敷金について建物を明け渡しても返還してもらえない場合に返還を求める訴訟です。

未払給与請求

雇用主が給料や退職金などの支払いをしない場合にその未払いの給料や退職金の返還を求める訴訟です。

売買代金請求

売買契約後商品を渡したのに代金を支払わない場合にその代金を請求する訴訟です。