終活サポート
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こんな不安はありませんか?
- ひとり暮らしで相談相手や頼れる人がいない。
- 急に入院することになったら、お金の管理はどうすればいいの?
- 認知症になった時、施設さがしや手続はどうしよう。
- 亡くなった後の手続きや遺品をどうしよう?
- 残された家族が相続でもめないだろうか?
- 自分が亡くなった後、ペットの世話をだれに頼めばいいかしら?
- 子どもや親戚には迷惑をかけたくない。
人はだれでも生まれた瞬間から成長し、年月とともに歳をとります。
「今は元気だから大丈夫。」と思っていても、いつ何が起こるかわからないのが人生です。準備は早ければ早いほど良いのです。
サービス内容
寝たきりや体が不自由になった時のための【財産管理委任契約】
ご高齢になれば長期入院や介護施設への入所という事態がいつ起こるかわかりません。
財産管理委任契約は、委任者(依頼する人)と、受任者(依頼を受ける人)との契約により財産管理に関する事項について代理権を与えるものです。
判断能力がしっかりされている時から、「ご自分ができない」範囲で、お願いすることができます。
病気や高齢のために外出が困難になった方に代わって預金の引き出しや定期預金の解約・高額の振込など、ご本人でなくてはできない様々な契約や手続きを行います。
認知症など判断能力の低下に備える【任意後見契約】
加齢や認知症などによりご本人の判断能力が低下した時にご契約者の財産管理や介護関連の手続きなどを契約の内容にもとづいて行います。
現在、判断能力に問題のない方のみご契約いただけます。
任意後見制度は、将来ご本人の判断能力が低下したときのために、ご自分の生活設計を立てておき、それを実行するための後見人をあらかじめ定めておく制度です。
したがって、ご本人を支援する後見人を、ご自分で決めることができます。自分の生き方は自分で決定するという自己決定権の尊重の観点から支援する内容もご自身で決めます。
任意後見契約について
1.ご自分の生活設計を立ててください。
たとえば、ご自分の判断能力が衰えてきたときに、
①介護保険を活用し、在宅で生活しながら友人、隣人と付き合っていきたい。
②ご自宅を処分して施設に入りたい。
③病院を指定する等ご自分の希望をかなえることが出来ます。
2.任意後見人の決定
判断能力が衰えてきたときに、代理人としてご本人を支援する任意後見人を決めることが出来ます。当職が任意後見人になることも行っています。その任意後見人予定者とご自分の生活設計について十分話し合って、共に理解し、信頼し合える関係を作ることが大切です。
3.任意後見契約書の作成
契約にあたり、任意後見人に与える代理権の範囲を決めたり、任意後見人に財産管理権を与えるなど、財産目録を作成する等の任意後見契約書の原案を作成します。最終的に、原案をもとに公証人が、ご本人の意思、代理権の範囲等を確認し、公正証書により作成します。
延命治療を拒否する【尊厳死宣言】
ご自身が回復不能な脳死状態になった時などに、延命治療を受けず尊厳死を望むという意思を事前に表わし、医療機関に延命治療を希望しないことを宣言することを書面で残しておきます。
特に、近時では、延命措置として、人工呼吸器のほかに、口から食物を食べられなくなった患者に、お腹に小さな穴を開け、胃にチューブで直接栄養を送る「胃ろう」の造設が問題となっています。
「胃ろう」を作ることで、栄養状態が改善され、余命が大きく伸びて、家族の医療費負担が重くなります。
尊厳死とは、人間が人間として尊厳を保って死に臨むことをいいます。当事務所では「尊厳死宣言書」を作成するサポートを行っています。
亡くなられた後の様々な事務手続きをする【死後事務委任契約】
人が亡くなると行政官庁への届出や公共料金・医療費の精算、遺品の処分などといった様々な事務処理や手続きが必要になります。
ご遺族にとっては大変な手間とエネルギーを要しますので、身内に迷惑をかけたくないとお考えの方や、親族など身寄りのないいわゆる「おひとり様」の場合には生前に準備されることをお勧めします。
死後に行うおもな事務手続の例
1.入院先への入院費用の支払、施設利用料、その他の債務の支払
2.入院保証金、入居一時金その他残債権の受領
3.ご遺体の引取り、葬儀、埋葬、納骨、四十九日法要、永代供養
4.借りていた家屋の明渡し、不要な家財道具・生活用品の整理・処分
5.お亡くなり後の親族、友人、関係者等への連絡
6.お亡くなり後の行政機関への届出(死亡届、年金・健康保険受給資格喪失)
7.相続財産管理人の選任申立